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職業訓練を受けるためのスケジューリング
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第一志望のコースに、退職後すぐ入校できるスケ ジュールで在職中に申し込んでおくのが、待たずに入 るコツなのですが、残念ながら、第一志望に合格でき なかったときは、どうすればいいのでしょうか?
退職後、ハロワで受給手続きをしても、自己都合退 職者は、3ヵ月の給付制限を課せられてしまいます。 3ヵ月待ってようやく手当の支給がスタートして も、所定給付日数が短い人は、あっと言う間に受給満 了日がやってくるでしょう。やっと訓練スクールに入 れたと思ったときには受給資格切れで、延長給付も各 種手当も「支給なし」となるかもしれません。
無収入期間をどう食いつなぐか、また、オトクな訓 練に応募できるチャンス期間をどう長くするかが大き な課題なのです。
そんなとき、うまく活用したいのがアルバイトです。 ハロワで失業手当の受給手続きをしても、働いて別 に収入を得ること自体は、まったく問題ありません。 問題なのは、ハロワに内緒でやること。ハロワで4週 間ごとに設定される失業認定日に、働いた日数をちゃ んと申告すればいいのです。
そうすると、原則として、働いた日の失業手当は不 支給になりますが、不支給分の支給が後回しになるこ とで、受給資格が切れる日をどんどん後ろにずらすこ とができます。
ただし、平成15年5月から、働いた日も基本手当の 3割が支給される「就業手当」(上限日額約1700円) という制度がスタートしたため、支給期間中にアルバ イトすると、その日数分が先送りされなくなってしま いました(就業手当を受給すると、基本手当をまるま る受給したのと同じに扱われるため)。
この就業手当の申請は、原則として任意ですので、 たとえ支給要件を満たしていても、申請しないのが鉄 則。ところが、ハロワによっては、申請しないとその 理由を聞いてきて「不純な動機の場合は、手当を支給 停止にする」というところもあるので注意が必要です (ただし、短期の就労なら、申請しなくてもいいと言 うハロワも多い)。 以上のことを踏まえて、上手なスケジューリングを 考えてみましょう。
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